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マンション経営による不動産所得を確定申告すれば、それに関わる経費(ローンの支払利息や建物設備の減価償却等)が必要経費として認められ、節税効果が期待できます。
また、不動産を相続・贈与する場合、市場取引価格ではなく、固定資産台帳や路線価方式などによる評価額が課税対象となるため、4〜5割程度有利となることもあり、金融商品にはない優位性を誇ります。 |
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![[節税のしくみ]
損益通算を活用して、税金を軽減させよう。](../img/mansion/img_1_05.jpg) |
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| マンションをローンで購入して賃貸経営を行うと、ローン支払い利息金利や建物設備の減価償却費、月々の管理費、その他の経費が必要経費として認められます。これらの必要経費が年間の賃貸収入額を超えると不動産所得は赤字となり、この赤字分を給与所得から差し引く=損益通算することができます。そうして確定申告すると税法上で所得が減少したことになり、所得税が還付され、住民税も軽減されるのです。「赤字になれば損をしているのでは?」と思われるかもしれませんが、これはあくまでも帳簿上の数字であり、実際の収支ではありません。 |
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| ●年収…1,000万円 ●家賃…年間78万円 ●家族構成…3人/会社員、専業主婦の妻、子供1人 |
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![[相続税の対策と効果]
相続税・贈与税の軽減にも有効。](../img/mansion/img_1_10.jpg) |
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| 賃貸用マンションの相続税評価額は4〜5割ととても有利。さらに相続税のかからない収益力という財産も相続できます。マンションの場合、建物部分は購入価格の約50%、土地部分は公示価格の約80%が相続税評価額となることが大半です。 |
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| 購入したマンションを賃貸に使用していれば、借家権割合と借地割合が適用され、さらに評価額が低下します。課税対象額を大幅に減らして、相続税を軽減することが可能です。 |
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| 65歳以上の親から20歳以上の子へ生前贈与する場合、2,500万円までは贈与税がありません。20歳以上の特定受贈者が自己の住居用である家賃を取得するための資金の贈与を受けた場合、最高1,000万円の特別控除を受けることができます。 |
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